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知っておきたい「防火対象物点検」の基本

防火対象物点検制度

防火対象物点検とは、平成15年からスタートした「防火対象物点検制度」により行われる点検です。

防火に関する専門知識を持った防火対象物点検資格者が、責任者との面談やさまざまなチェックを通して、点検基準に達しているかを確認します。

こちらでは、防火対象物点検に関する基本的な情報についてご紹介します。

なぜ点検が必要?

なぜ点検が必要?

平成13年に新宿区歌舞伎町の雑居ビルで火災が起こり、44名の死者を出しました。

ビル火災がこのような大惨事につながった原因として、避難経路に障害物が置かれていたこと、防火管理者が選任されていなかったこと、消防用設備が点検されていなかったことなどの消防法令違反が挙げられています。

こうした事故を未然に防ぐために作られた制度が、「防火対象物点検報告制度」です。

この制度では、「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高めることを目的とし、建物の責任者には防火対象物点検資格者に防火管理に関する点検および報告をさせることが義務付けられています。

点検の具体的な内容

防火対象物点検では、以下のような内容の確認が行われます。

  • 防火管理者の選任(解任)および消防計画の届出状況
  • 消防計画に定められた事項の適切な実行
  • 避難上必要な施設(避難通路・避難口・防火戸など)の管理状況
  • 防炎対象物品に対する防炎性能を有する旨の表示の有無
  • 圧縮アセチレンガス・液化石油ガスなどの貯蔵または取扱いの届出状況
  • 消防用設備などの設置状況、消防用設備などを設置した場合の届出および検査状況
  • 消防法に規定する事項で市町村長が定める基準を満たすかどうか

制度の概要

根拠法令根拠法令 消防法第8条の2の2(平成15年10月1日施行)
点検報告責任者 管理権原者(各事業者)
点検者 防火対象物点検資格者
点検期間 1年に一度
消防署への報告者 管理権原者(各事業者)
報告期間 1年に一度

特例制度の認定要件

消防署への申請後、消防長もしくは消防署長が消防法令の遵守状況などを確認し、優良だと判断された場合は、点検報告の義務を3年間免除する防火対象物として認定します。

以下は認定要件の一部になります。

  • 管理を開始してから3年以上経過している
  • 過去3年以内に消防法令違反による命令を受けていない
  • 過去2年間で防火対象物点検報告が1年ごとにされている
  • 防火管理者の選任および消防計画の作成の届出がされている
  • 消火訓練および避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報している
  • 消防用設備点検報告がされている

罰則義務

防火対象物点検報告制度は建物の責任者の義務であり、違反があった場合には罰則があります。

違反内容 「防火基準点検済証」「防火・防災基準点検済証」「防火優良認定証」「防火・防災優良認定証」の表示を、表示できる要件を満たしていないにも関わらず表示をした場合や紛らわしい表示をした場合
罰則 30万円以下の罰金または勾留
(消防法第44条第3号)
違反内容 防火対象物点検の報告をしない場合、または虚偽の報告をした場合
罰則 30万円以下の罰金または勾留
(消防法第44条第11号)

防火対象物点検で知っておくべきこと

防火対象物点検についてのあれこれを以下にご紹介いたします。

防火対象物点検時にすべきこと、必要書類などについてご紹介します。

防火対象物点検の責任者と対象となる建物についてご説明します。

防火対象物の使用開始の届出制度に関してご説明します。

防火管理者になるにあたって知っておいていただきたい情報をまとめてご紹介します。

自衛消防訓練に関する基本的な情報についてご紹介します。

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