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新規開業時の届出はどうすればいい?

新規開業のために新しくテナントやビルなどを借りる場合、防火対象物に関する届出をどうすればいいか事前に確認しておく必要があります。

こちらでは、防火対象物の使用開始の届出制度に関してご説明しています。

これから店舗などの新規開業をお考えの方は、ぜひご覧ください。

防火対象物の使用開始の届出とは?

届出の目的とは?

建物を管轄する消防署は、建物の安全性を確保するために建物の状況を把握しておかなければなりません。

そのため、実際の使用が始まる前に消防設備の設置情報などを確認し、指導するために届出が必要になるのです。

どんな場合に届出が必要になる?

防火対象物の使用開始の届出が必要な事例をご紹介します。

この届出は、工事の有無に関わらず必要になることがありますので、注意が必要です。

防火対象物の使用形態を変更する場合

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たとえば、空室になっていた部屋を飲食店として新たに使用する場合などは、たとえ工事を行わなくても届出が必要になります。

なお、工事を行う場合は別途工事等計画の届出も不可欠です。

防火対象物の使用形態を変更する場合

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以前は居酒屋として使用していた店舗をそのまま利用してレストランなどに改装する場合でも、届出が必要になります。

必要な書類は?

防火対象物の使用開始の届出には、以下の書類が必要になります。

  • 防火対象物概要表
  • 立面図
  • 案内図
  • 断面図
  • 平面図
  • 展開図
  • 詳細図
  • 室内仕上表および建具表など

借りた建物が対象か分からない方へ

新規開業する場合、工事を行うかどうかによっても提出する書類の内容は変わってきます。また、その建物が防火対象物なのかどうかも判断しなければなりません。

東京を中心とした関東圏で防火対象物点検などを行う「防災サポート」では、これから新規開業をお考えの方の防災サポートも行っております。

届出内容や防火対象物に関するご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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営業時間 9:00-18:00 / 定休日 土日・祝日

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