防火対象物点検は、建物の管理権原者が行わなければなりません。
しかし、ビル所有者やテナント運営者など管理権原者が複数いる場合は、誰が責任者になるのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
また、自分が所有している建物が点検の対象となるのかどうか判断できないということもあるでしょう。
こちらでは、防火対象物点検の責任者と対象となる建物についてご説明します。
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防火対象物点検は、建物の管理権原者が行わなければなりません。
しかし、ビル所有者やテナント運営者など管理権原者が複数いる場合は、誰が責任者になるのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
また、自分が所有している建物が点検の対象となるのかどうか判断できないということもあるでしょう。
こちらでは、防火対象物点検の責任者と対象となる建物についてご説明します。
たとえばビルをテナントに貸し出している場合など、点検の責任はテナントとオーナーのどちらにあるのかわからないこともあるかもしれません。
テナントの専有面積の範囲については、使用しているテナントが責任者となります。なお、階段や踊り場などの共用部はオーナーが責任者となるため、どちらも責任者となることを覚えておきましょう。
また、現在では火災の多発や地震などの災害により、責任者を設定することが義務化されているほか違反があった場合は罰則が発生するなど、厳しくなってきています。
則、防火対象物点検を行う対象となるのは以下の表の黄色で示した建物ですが、複合施設などの場合は青色の部分も対象となる場合があります。
点検の対象となる建物の条件を見ると「収容人員が300人以上」とあるため、自分のビルは関係ないと判断されてしまうオーナー様もいらっしゃるかもしれません。
しかし、この収容人数は飲食店などであればごく一般的な範囲であり、決して大規模な数字ではありません。
ご自身が所有している建物が防火対象物点検の対象かどうかわからない場合は、弊社にてお調べすることもできますので、お気軽にお問い合わせください。
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